こんにちは。
世田谷の相続相談屋です。
前回の続きで、とあるお客様お正月の家族会議での「不動産の名義について」のお話をしの続きです。
前回も触れましたが、そこで問題になった先代の相続の時に作った(交した)遺産協議書の内容では
子供3人での共有持分としたはずが、登記上は長男の単独の所有になっており、実際に登記の名義が違っていた事でした。。
この土地は活用がなされず空き地になっていました。そこで活用をしようとご家族で話合い、
とある事業を誘致する事になり、二男の方の名義で契約し事業の申請を行いました。
ところがったので実際に申請する段階で登記人の名義が違っていた事が発覚したのです。
(事前によく確認をしておけば良かったのですが、、最悪事業がとん挫してしまいます・・・)
幸いご家族の関係は良好でしたので、大きなトラブルにならず、兄弟間で土地賃貸契約を交わす事で
決着しましたが、これで関係悪化している家族ならば大問題に発展したかも知れません。
特に収入が関っていることですので・・・
どこで間違えたのか、こういうことは意外に有ることです。
気になるあなたは一度点検をされてみてはいかがでしょうか。