Posts By kensAdmin

不動産の名義について

こんにちは。

世田谷の相続相談屋です。

前回、お正月の家族会議のお話をしましたが、そこで問題になったのは
先代の相続時に作った(交した)遺産協議書の内容と、実際に登記の名義が
違っていた事でした。。

話は飛びますが、以前、「不動産共有名義を解消したい」という相談が増えたと
感じた、と投稿した事がありますが・・・

遺産協議書の内容と、実際に登記名義が相違している事例は過去に何度も経験しております。
対処法としては色々選択肢がありますが、正にケースバイケース、、

特に名義変更する場合、贈与税の問題が大きく
拘わるので慎重に対応したいところです。

明けましておめでとうございます!

 年も代わり2018年 本年も宜しくおねがいします。

あなたはどんなお正月でしたか。
2018年があなたにとって良い年になるよう祈念致します。

早速ですが、私はお客様の家族会議に呼ばれ参加しました。

年末の書込みで、「お正月に資産について考えよう!」を投稿しましたが、
と言っても特に争いや、問題がある訳ではなく、仲良しのご家族です。

不動産運用目的などについて、皆さんの意見交換や、資産の確認作業をしましたが、、
先代の相続手続きについて何点か問題点と改善点が見つかりました。

やはり、こういう機会を持つことは大切だと改めて実感したお正月でした。

具体的なポイントは次回以降に触れたいと思います。
(お客様全員の同意は頂いております。)

お正月に資産について考えよう!

こんにちは。
もうすっかり年末ですね、、正月も近い・・・(^^;)
お正月と言えば親戚で集まる機会も多いでしょう、、!?

これを機会に我が家の資産、相続対策を含めて考える良い機会かもしれません。
※(相続対策は相続が起きた後より、生前の方がはるかに色々な対策がとれますので生前の対策はとても重要になります。)
色々な情報が出回っていますが、なにから始めて良いか、わからず混乱している方もいらっしゃいますよね。。

ザックリですが、下の項目に当てはまる方は、是非一度点検をされたら如何でしょうか?

◎ 遺作成していない方(やはり遺言は必須しょう。)
◎ 遺言の記載内容は慎重に!!遺言が基で相続争いが勃発したケースも・・・
◎ 夫婦でもお金は他人・身内の間でも、多額の貸したお金と贈与したお金の区別付いてない方(出世払いを含む)
◎ 配偶者が居ない方・・・相続
◎ 再婚された方(配偶者は遺産の半分まで相続税が無税)
◎ 子供さんが居ない場合(相続の際配偶者の身内と遺産分割が必要)
◎ 養子縁組をすれば相続人が増えるので税対策になる。
(但し、権利者も増えるので権利対策が必要)
◎ 認知した婚外子がいる場合・・・※相続が発生し戸籍を確認したら「別に知らない子供が居たケースもありました」
◎ 2世帯住宅で共有登記している場合
◎ 経営者等での会社に貸付金がある人
◎ ,のご夫婦の方
◎ これからアパート等を建築予定の方(現在お持ちの方う含め)
◎ 未登記(先代名義等)の不動産をお持ちの方(代変りするほど大変)
◎ 身内(相続人)が海外に居住している方が居る場合
◎ 後継者が無く、大切なペットの将来が心配な方
(遺言を活用しペットの将来の不安を解消)ペットに遺産を残す方法には、現実の実務では難しいところもあるようです。
◎ 預金など子や孫へ生前贈与を行ったが管理が曖昧な方
◎ 問題は承知しているがどの専門家に頼むかわからない
◎ 何となく心配・・・実は良くある相談です

資産調査のついでに温泉

こにちは。

相続専門の相談屋です。

もうすっかり年末が近づき、あなたはどんな年でしたか?

話はかわりますが、先週、お客様がお持ちの別荘の資産調査で不動産屋さんと一緒に箱根に行ってきました。

仕事の話はおいて置いて・・・
一泊して温泉につかってきました、紅葉が綺麗でしたよ~

都内で近くの温泉に良くゆきますが、高原の樹木に囲まれての温泉は格別でした、、

癒されますね~長生き出来そうです(笑)

海外資産の相続手続き・・・是非遺言を

こんにちは。
相続専門の相談屋です。

少し前に相続手続で海外資産をお持ちの方の手続きがありました。
勿論お客様の同意を得て投稿しています。

ご存知かも知れませんが、その国によって税制が違います。

日本と違って相続税や、贈与税が存在しないか、極端に低額な国があります。
でも、日本国民なら当然ながら日本の時報に従って手続きをしなければなりません。

また、日本のように国籍制度の無い国では、遺言が有ると無いでは手間、費用が極端
に違う所があります。

今回のケースでは遺言が無かった為、お客様大変な思いをされました。

海外資産を有る無しに限らず遺言は大切だと改めて感じた次第です。

土地や建物、不動産の共有って意外と大変!

こんにちは。
すっかりご無沙汰してしまいました・・・(@_@;)

最近、不動産の共有に関しての相談が増えたと感じます!

あなたも、もうすっかりご存知の事と思いますが平成27年(一昨年)からの相続税改正
で、相続対策や不動産などの有効利用をする人が増えています。

私のところの相談も増えました。。

前回の相続時に不動産を共有にて手続きしたものの、相続税改正により有効利用を
しようと思ったら共有者同士の意見が合わず、金銭により一方の権利の買い取りや、
贈与などによってその権利を解消しようと言うものです。

買い取りにしても、贈与にしても色々な税金や、費用が掛ってきます。

ケースにもよりますが、例えば、譲渡所得税、贈与税、不動産取得税、それに登記料に登録免許税などなど・・・
また、土地区画を分ける場合、測量、分筆登記、など

相続の時に税金や、費用を払って、更に追加負担となってしまします。

こういった不合理を避ける為にも、相続時の検討は大切ですね。

☆これらを機に我が家の資産、相続対策を含めて考える方が増えております。以前の書き込みのように、、

☆(相続対策は相続が起きた後より、生前の方がはるかに色々な対策がとれますので
生前の対策はとても重要になります。)色々な情報が出回っていますが、なにから
始めて良いか、わからず混乱している方もいらっしゃるようです。
これは一例ですがご参考になればと思います。

相続対策って言うけど、何をすればいいの?

相続はある日突然やってきます。 相続が発生した後は、生前と比較し、出来る対策が極端に限られてきます。 申告や申立て期限等、限られた期間の中で重要な選択、決断をしなければならない事も・・・

相続は時間や手間暇が取られ、費用もかかります。

更に相続は百人百色です、各々家庭により事情が違いますので

これが絶対正解という方法はありません。
ですから相続には是非「事前準備、対策」が必要ではないでしょうか。 事前の準備次第では、 相続税、贈与税など削減できる場合で有ったり、親族同士

の無用な争いを避けることも可能なのです。
では、何すれば良いのでしょうか?! 相続対策は一般的に、主に次の3つの項目に大別できます。

1、遺産の分割対策(争族だけではなく、事業継承、分け難い資産の対策など)

2、納税資金の対策

3、節税対策 (相続税の他、贈与税、譲渡税など含め

※全ての方がこの3点を全て必要とする訳ではありません人により優先順位もちがうでしょう。

相続税の心配が無い方、納税資金が確保出来ている方や、事業家であったり、家族関係が複雑である方など各々家庭により事情が違ってきます。

また、人によっては、負債の対策も重要な対策の一つでしょう。

相続対策に当り、共通して必要な事は次の事かと思います。

1、財産内容の確認

2、借金、連帯保証等、負債の確認

3、推定相続人(相続の発生時に相続になる方)の確認

などなど・・・その上で何を優先するか検討し進んで行くと思います。

 

相続対策には、 各家庭でそれぞれの選択肢が違ってきます、最善策の検討が必要と考えます。

また、時間の経過と共に、民法や税制改正、家庭環境は変遷して行きます、

必要に応じて定期的に修正することも重要かと考えます。

 

1、節税対策  2、納税資金対策  3、遺産の分割(争族)対策

それぞれの対策については、別の機会に事例などを交え触れたいと思います。

 

※このブログに記載している記事の専門的な個所は、税理士さんや弁護士さん、司法書士さん

など、それぞれの専門家の意見を頂き掲載しております。

ご心配事や気に為る方は些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

相続を考える上で「基本の法定相続分」について

亡くなった人の財産は誰が引き継ぐでしょうか?

亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を 持っている人は、法律(民法)によって定められています。

この民法で定められた、相続できる人を「法定相続人」といいます。 また、民法で定められた分割する割合を「法定相続分」といいます。

法定相続人は、以下に挙げる人たちで、 相続する権利の順番や法定相続分が決まっています。

◎配偶者…配偶者はどんな場合でも相続人となります(内縁関係は除く)。

【第一順位】「子供」…子供が既に死亡している場合は、その子である孫が代襲相続(子供の子共、孫など)。

(法定相続分)配偶者1/2、子供1/2 ※子供が複数いる場合は、人数で均等に割る 【第二順位】「父母」…

第一順位にあたる人がいなければ、父母が相続。 (法定相続分)配偶者2/3、親1/3 ※両親ともにいる場合は2等分する

【第三順位】「兄弟姉妹」…第一順位、第二順位にあたる人がいなければ、兄弟姉妹が相続。

(法定相続分)配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ※兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等に割る

ですから孫や子供の配偶者は、直接的には法定相続人にならないのです。

・「後を継いだ人に多く財産を残したい」

・「疎遠になっている子供へは財産を少なくしたい」

・「孫にも財産をあげたい」

・「介護をしてくれた息子の嫁にも財産を渡したい」

などなど「財産をあげたい人」「あげたくない人」について人それぞれお考えがあると思います。

特に不動産や自社株式(分散しない方がよい)など分けずらい財産は事前対策の検討が必要ではないでしょうか?

本人の意思であれば法定相続分を変える方法があるのです。

この定相続分を変える方法は次回以降の機会に投稿したいと思います。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

 

相続、相続対策は相続税以外にも色々あるのです!!

相続や、対策というと、なんと行っても相続税を考えると思います。 しかし、相続税は亡くなった方すべてに関係するわけではありません。

「うちは相続税を支払う程の財産が無いから大丈夫!」とお考えの方も多いのではないでしょうか?

しかしこれは大きな間違いの可能性が高いです。

相続税は相続手続きの一部分でありむしろ、相続税が無い方の方が圧倒的に多いのです。 また、相続税以外に所得税、譲渡税、贈与税、登録免許税、 実際の相続は、私たちが想像している以上にお金と手間がかかるものです。

それらの手続きには期限が限られる事も多いです。

たとえば・・・ ◎被相続人(亡くなられた方)の通夜、葬儀から始まり、祭事の他

・死亡届、健康保険、など役所関係の届出、手続き等

・遺産内容、資産や負債(借金や、厄介な連帯保証等含)の把握

・相続人(権利者)の確定

・遺言が無しの場合、遺産の分け方の検討(遺産分割協議)

・負債が大きい場合、相続放棄や限定承認等の検討(3カ月以内)

・被相続人の準所得税の申告(準確定申告)

・許認可名義変更(事業者の場合) ・預貯金の名義変更 ・不動産の相続登記

・公共料金等の名義変更

・債務、借入等の引継(債権者との協議が必要) ・生命保険の保険金請求手続き

・お墓や仏壇の手配や購入 ・相続税の有無の検討、申告 など、相続税の有無に拘わらず以上のような手続きが必要です。

 

大切な人が亡くなり、悲しみにくれる直後から、やるべきことが次から次へと出てきます。 その慌しさは、想像以上です。開けてビック!想像を絶する事態に遭遇なんていう事も有ります。
特に賃貸アパート、賃貸物件を所有の方や、何か契約途中の方など入居者や相手先が迷惑を被る場合も有ります。
上記に挙げたのは、ほんの一例に過ぎません。そして、各手続きを漏れのないよう、 しっかり行っていく必要があるのです。
相続が起きてから上記の手続きを行うのは容易な事ではありません相続の準備に「早過ぎる」ことはありません。

 

最近相続をテーマにしたドラマが増えた様に感じます。これも今の時代背景なのでしょう !

事前に少しずつでも準備をしていくことが大切と考えております。

 

 

 

相続対策・・・ザックリですがこんな方はご確認を!!

平成27年(昨年)からの相続税改正はご存知の事と思います。
☆これを機に我が家の資産、相続対策を含めて考える方が増えております。前回の書き込みのように、、

☆(相続対策は相続が起きた後より、生前の方がはるかに色々な対策がとれますので
生前の対策はとても重要になります。)色々な情報が出回っていますが、なにから
始めて良いか、わからず混乱している方もいらっしゃるようです。
以下に該当したあなた!ほんの一例ですが参考になればと思い記載いたします。

◎ ,を作成していない方(やはり遺言は必須しょう。)
◎ 遺言の記載内容は慎重に!!遺言が基で相続争いが勃発したケースも・・・
◎ 夫婦でもお金は他人・身内の間でも、多額の貸したお金と贈与したお金の区別付いてない方(出世払いを含む)
◎ 配偶者が居ない方・・・相続
◎ 再婚された方(配偶者は遺産の半分まで相続税が無税)
◎ 子供さんが居ない場合(相続の際配偶者の身内と遺産分割が必要)
◎ 養子縁組をすれば相続人が増えるので税対策になる。
(但し、権利者も増えるので権利対策が必要)
◎ 認知した婚外子がいる場合・・・※相続が発生し戸籍を確認したら「別に知らない子供が居たケースもありました」
◎ 2世帯住宅で共有登記している場合
◎ 経営者等での会社に貸付金がある人
◎ ,のご夫婦の方
◎ これからアパート等を建築予定の方(現在お持ちの方う含め)
◎ 未登記(先代名義等)の不動産をお持ちの方(代変りするほど大変)
◎ 身内(相続人)が海外に居住している方が居る場合
◎ 後継者が無く、大切なペットの将来が心配な方
(遺言を活用しペットの将来の不安を解消)ペットに遺産を残す方法には、現実の実務では難しいところもあるようです。
◎ 預金など子や孫へ生前贈与を行ったが管理が曖昧な方
◎ 問題は承知しているがどの専門家に頼むかわからない
◎ 何となく心配・・・実は良くある相談です

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◎ 意外と使える生命保険活用
◎ アパート等賃貸経営は税対策も大切ですが健全経営が優先です!

今後、このブログの中でも機会をみて、事例、失敗等を交えてお話したいと思っております。
最後までご覧いただきありがとうございました。