Posts Tagged: 不動産

土地の名義をどこで間違えた ・・・その2

こんにちは。

世田谷の相続相談屋です。

今年も早いもので3月が確定申告が終わり4月も半ばです。

新しい生活のスタートを切った方も多いでしょう

ところで、前々回(2月に)土地の名義をどこで間違えたか、というお話をしましたが、

今回の確定申告で、それを修正したことによる税務がどうかと問題になったりしました…

また、偶然にも同様の相談が入りました。

それは先代の相続時点で兄弟共有で登記をしたので、代替わりの対策を考えて共有を解消したい。
というものでした。ところが、蓋を開けてみたら長男の単独所有になっていました・・・

結果的には良い方へ転んだ事例ですが。

こういうことは意外に有ることです。

本日も最後までお付合い頂きありがとうございました。

今年も確定申告の時期になりました・・・

こんにちは。

世田谷の相続相談屋です。

今年も早いもので2月が過ぎあっという間に3月ですね~\(◎o◎)/!

確定申告の時期でご苦労されている方も多いと思います。

相続手続きにおいても、税務申告は切っても切れません。

相続税だけでなく、所得税や贈与税が関わることが多々あります、

また税対策も重要なこととなります。

これを機会に我が家の資産、相続対策を含めて考える良い機会かもしれません。

本日も最後までご覧頂きましてありがとうございました ^^;

不動産の名義について

こんにちは。

世田谷の相続相談屋です。

前回、お正月の家族会議のお話をしましたが、そこで問題になったのは
先代の相続時に作った(交した)遺産協議書の内容と、実際に登記の名義が
違っていた事でした。。

話は飛びますが、以前、「不動産共有名義を解消したい」という相談が増えたと
感じた、と投稿した事がありますが・・・

遺産協議書の内容と、実際に登記名義が相違している事例は過去に何度も経験しております。
対処法としては色々選択肢がありますが、正にケースバイケース、、

特に名義変更する場合、贈与税の問題が大きく
拘わるので慎重に対応したいところです。

お正月に資産について考えよう!

こんにちは。
もうすっかり年末ですね、、正月も近い・・・(^^;)
お正月と言えば親戚で集まる機会も多いでしょう、、!?

これを機会に我が家の資産、相続対策を含めて考える良い機会かもしれません。
※(相続対策は相続が起きた後より、生前の方がはるかに色々な対策がとれますので生前の対策はとても重要になります。)
色々な情報が出回っていますが、なにから始めて良いか、わからず混乱している方もいらっしゃいますよね。。

ザックリですが、下の項目に当てはまる方は、是非一度点検をされたら如何でしょうか?

◎ 遺作成していない方(やはり遺言は必須しょう。)
◎ 遺言の記載内容は慎重に!!遺言が基で相続争いが勃発したケースも・・・
◎ 夫婦でもお金は他人・身内の間でも、多額の貸したお金と贈与したお金の区別付いてない方(出世払いを含む)
◎ 配偶者が居ない方・・・相続
◎ 再婚された方(配偶者は遺産の半分まで相続税が無税)
◎ 子供さんが居ない場合(相続の際配偶者の身内と遺産分割が必要)
◎ 養子縁組をすれば相続人が増えるので税対策になる。
(但し、権利者も増えるので権利対策が必要)
◎ 認知した婚外子がいる場合・・・※相続が発生し戸籍を確認したら「別に知らない子供が居たケースもありました」
◎ 2世帯住宅で共有登記している場合
◎ 経営者等での会社に貸付金がある人
◎ ,のご夫婦の方
◎ これからアパート等を建築予定の方(現在お持ちの方う含め)
◎ 未登記(先代名義等)の不動産をお持ちの方(代変りするほど大変)
◎ 身内(相続人)が海外に居住している方が居る場合
◎ 後継者が無く、大切なペットの将来が心配な方
(遺言を活用しペットの将来の不安を解消)ペットに遺産を残す方法には、現実の実務では難しいところもあるようです。
◎ 預金など子や孫へ生前贈与を行ったが管理が曖昧な方
◎ 問題は承知しているがどの専門家に頼むかわからない
◎ 何となく心配・・・実は良くある相談です

相続を考える上で「基本の法定相続分」について

亡くなった人の財産は誰が引き継ぐでしょうか?

亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を 持っている人は、法律(民法)によって定められています。

この民法で定められた、相続できる人を「法定相続人」といいます。 また、民法で定められた分割する割合を「法定相続分」といいます。

法定相続人は、以下に挙げる人たちで、 相続する権利の順番や法定相続分が決まっています。

◎配偶者…配偶者はどんな場合でも相続人となります(内縁関係は除く)。

【第一順位】「子供」…子供が既に死亡している場合は、その子である孫が代襲相続(子供の子共、孫など)。

(法定相続分)配偶者1/2、子供1/2 ※子供が複数いる場合は、人数で均等に割る 【第二順位】「父母」…

第一順位にあたる人がいなければ、父母が相続。 (法定相続分)配偶者2/3、親1/3 ※両親ともにいる場合は2等分する

【第三順位】「兄弟姉妹」…第一順位、第二順位にあたる人がいなければ、兄弟姉妹が相続。

(法定相続分)配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ※兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等に割る

ですから孫や子供の配偶者は、直接的には法定相続人にならないのです。

・「後を継いだ人に多く財産を残したい」

・「疎遠になっている子供へは財産を少なくしたい」

・「孫にも財産をあげたい」

・「介護をしてくれた息子の嫁にも財産を渡したい」

などなど「財産をあげたい人」「あげたくない人」について人それぞれお考えがあると思います。

特に不動産や自社株式(分散しない方がよい)など分けずらい財産は事前対策の検討が必要ではないでしょうか?

本人の意思であれば法定相続分を変える方法があるのです。

この定相続分を変える方法は次回以降の機会に投稿したいと思います。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。