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土地の名義をどこで間違えた ・・・その2

こんにちは。

世田谷の相続相談屋です。

今年も早いもので3月が確定申告が終わり4月も半ばです。

新しい生活のスタートを切った方も多いでしょう

ところで、前々回(2月に)土地の名義をどこで間違えたか、というお話をしましたが、

今回の確定申告で、それを修正したことによる税務がどうかと問題になったりしました…

また、偶然にも同様の相談が入りました。

それは先代の相続時点で兄弟共有で登記をしたので、代替わりの対策を考えて共有を解消したい。
というものでした。ところが、蓋を開けてみたら長男の単独所有になっていました・・・

結果的には良い方へ転んだ事例ですが。

こういうことは意外に有ることです。

本日も最後までお付合い頂きありがとうございました。

相続対策・・・ザックリですがこんな方はご確認を!!

平成27年(昨年)からの相続税改正はご存知の事と思います。
☆これを機に我が家の資産、相続対策を含めて考える方が増えております。前回の書き込みのように、、

☆(相続対策は相続が起きた後より、生前の方がはるかに色々な対策がとれますので
生前の対策はとても重要になります。)色々な情報が出回っていますが、なにから
始めて良いか、わからず混乱している方もいらっしゃるようです。
以下に該当したあなた!ほんの一例ですが参考になればと思い記載いたします。

◎ ,を作成していない方(やはり遺言は必須しょう。)
◎ 遺言の記載内容は慎重に!!遺言が基で相続争いが勃発したケースも・・・
◎ 夫婦でもお金は他人・身内の間でも、多額の貸したお金と贈与したお金の区別付いてない方(出世払いを含む)
◎ 配偶者が居ない方・・・相続
◎ 再婚された方(配偶者は遺産の半分まで相続税が無税)
◎ 子供さんが居ない場合(相続の際配偶者の身内と遺産分割が必要)
◎ 養子縁組をすれば相続人が増えるので税対策になる。
(但し、権利者も増えるので権利対策が必要)
◎ 認知した婚外子がいる場合・・・※相続が発生し戸籍を確認したら「別に知らない子供が居たケースもありました」
◎ 2世帯住宅で共有登記している場合
◎ 経営者等での会社に貸付金がある人
◎ ,のご夫婦の方
◎ これからアパート等を建築予定の方(現在お持ちの方う含め)
◎ 未登記(先代名義等)の不動産をお持ちの方(代変りするほど大変)
◎ 身内(相続人)が海外に居住している方が居る場合
◎ 後継者が無く、大切なペットの将来が心配な方
(遺言を活用しペットの将来の不安を解消)ペットに遺産を残す方法には、現実の実務では難しいところもあるようです。
◎ 預金など子や孫へ生前贈与を行ったが管理が曖昧な方
◎ 問題は承知しているがどの専門家に頼むかわからない
◎ 何となく心配・・・実は良くある相談です

欄外~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◎ 意外と使える生命保険活用
◎ アパート等賃貸経営は税対策も大切ですが健全経営が優先です!

今後、このブログの中でも機会をみて、事例、失敗等を交えてお話したいと思っております。
最後までご覧いただきありがとうございました。