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相続を考える上で「基本の法定相続分」について

亡くなった人の財産は誰が引き継ぐでしょうか?

亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を 持っている人は、法律(民法)によって定められています。

この民法で定められた、相続できる人を「法定相続人」といいます。 また、民法で定められた分割する割合を「法定相続分」といいます。

法定相続人は、以下に挙げる人たちで、 相続する権利の順番や法定相続分が決まっています。

◎配偶者…配偶者はどんな場合でも相続人となります(内縁関係は除く)。

【第一順位】「子供」…子供が既に死亡している場合は、その子である孫が代襲相続(子供の子共、孫など)。

(法定相続分)配偶者1/2、子供1/2 ※子供が複数いる場合は、人数で均等に割る 【第二順位】「父母」…

第一順位にあたる人がいなければ、父母が相続。 (法定相続分)配偶者2/3、親1/3 ※両親ともにいる場合は2等分する

【第三順位】「兄弟姉妹」…第一順位、第二順位にあたる人がいなければ、兄弟姉妹が相続。

(法定相続分)配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ※兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等に割る

ですから孫や子供の配偶者は、直接的には法定相続人にならないのです。

・「後を継いだ人に多く財産を残したい」

・「疎遠になっている子供へは財産を少なくしたい」

・「孫にも財産をあげたい」

・「介護をしてくれた息子の嫁にも財産を渡したい」

などなど「財産をあげたい人」「あげたくない人」について人それぞれお考えがあると思います。

特に不動産や自社株式(分散しない方がよい)など分けずらい財産は事前対策の検討が必要ではないでしょうか?

本人の意思であれば法定相続分を変える方法があるのです。

この定相続分を変える方法は次回以降の機会に投稿したいと思います。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。